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1、利用の申込みには、所定の手続きをしてください。
(1)
利用を希望される方は、次により申込みを受け付けます。
●専用利用
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利用施設
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利用申込手段
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受付開始(原則)
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備考
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メインアリーナ
全面
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来館
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使用日の3ヶ月前より
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但し、大会、展示会等をご希望される場合、米子産業体育館事務局までご連絡下さい。
各種競技の練習でメインアリーナ全面利用は不可。
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電話
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使用日の3ヶ月前より
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インターネット
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予約申込不可
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メインアリーナ
1/3面
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来館
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使用日の10日前より
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電話
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使用日の9日前より
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インターネット
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使用日の6日前より
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サブアリーナ
全面
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来館
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使用日の1ヶ月前より
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但し、講演、会議、大会、展示会等をご希望の場合、米子産業体育館事務局までご連絡下さい。
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電話
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使用日の1ヶ月前より
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インターネット
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使用日の26日前より
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会議室
(中会議室1・3)
(小会議室1・2)
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来館
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使用日の2ヶ月前より
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会議、大会、展示会等をご希望の場合は米子産業体育館事務局までご連絡下さい。
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電話
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使用日の2ヶ月前より
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インターネット
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使用日の56日前より
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体操室
(中会議室2)
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来館
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予約申込不可
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マット、体操器具を常設する為、体操以外の使用は不可。
但し、体操でのご利用希望の方は、事務所窓口までご連絡下さい。
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電話
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インターネット
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(2)
受付時間は、休館日を除いて毎日午前8時半から午後10時までです。
受付日が休館日となったときは、その翌日となります。
2、利用の申込みをされ利用を許可したときは、利用許可書等をお渡しします。
3、利用許可書等を交付したときに使用料を納付していただきます。
4、利用の申込みが次の各号の一つに該当するときは、利用許可書等の交付をすることができません。
(1)
公の秩序を乱したり善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年5月法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及び同法第3条に規定する指定暴力団並びに同法第4条に規定する指定暴力団連合であると認められるとき
5、利用者(利用許可を受けた者以下同じ。)が、許可された事項を変更したり、取消ししたことによって生ずる使用料の返還はできません。
6、利用時間には、事前に準備する時間や、後片付けをし清掃するなど原状に回復するまでの時間を含みますので、そのように計画をたててください。
7、利用の申込みのときに、詳しい行事計画を持参して行事内容にくいちがいがないように、係員と打ち合わせをしてください。
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