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ご利用の手続き
1、利用の申込みには、所定の手続きをしてください。
(1) 利用を希望される方は、次により申込みを受け付けます。
専用利用
利用施設
利用申込手段
受付開始(原則)
備考
メインアリーナ
全面
来館
使用日の3ヶ月前より
但し、大会、展示会等をご希望される場合、米子産業体育館事務局までご連絡下さい。
各種競技の練習でメインアリーナ全面利用は不可。
電話
使用日の3ヶ月前より
インターネット
予約申込不可
メインアリーナ
1/3面
来館
使用日の10日前より
 
電話
使用日の9日前より
インターネット
使用日の6日前より
サブアリーナ
全面
来館
使用日の1ヶ月前より
但し、講演、会議、大会、展示会等をご希望の場合、米子産業体育館事務局までご連絡下さい。
電話
使用日の1ヶ月前より
インターネット
使用日の26日前より
会議室
(中会議室1・3)
(小会議室1・2)
来館
使用日の2ヶ月前より
会議、大会、展示会等をご希望の場合は米子産業体育館事務局までご連絡下さい。
電話
使用日の2ヶ月前より
インターネット
使用日の56日前より
体操室
(中会議室2)
来館
予約申込不可
マット、体操器具を常設する為、体操以外の使用は不可。
但し、体操でのご利用希望の方は、事務所窓口までご連絡下さい。
電話
インターネット
(2) 受付時間は、休館日を除いて毎日午前8時半から午後10時までです。
受付日が休館日となったときは、その翌日となります。
2、利用の申込みをされ利用を許可したときは、利用許可書等をお渡しします。
3、利用許可書等を交付したときに使用料を納付していただきます。
4、利用の申込みが次の各号の一つに該当するときは、利用許可書等の交付をすることができません。
(1) 公の秩序を乱したり善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年5月法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及び同法第3条に規定する指定暴力団並びに同法第4条に規定する指定暴力団連合であると認められるとき
5、利用者(利用許可を受けた者以下同じ。)が、許可された事項を変更したり、取消ししたことによって生ずる使用料の返還はできません。
6、利用時間には、事前に準備する時間や、後片付けをし清掃するなど原状に回復するまでの時間を含みますので、そのように計画をたててください。
7、利用の申込みのときに、詳しい行事計画を持参して行事内容にくいちがいがないように、係員と打ち合わせをしてください。
利用上の注意
1、多数の入館者が予定される場合は、利用者で整理員を配置して、駐車場や館内の秩序維持に努めていただきます。
2、指定の場所以外で飲食をしたり喫煙や、火気などを使用することはできません。
アリーナをスポーツに使用する場合
1、アリーナ競技場は、土足厳禁ですから必ず館内専用の運動靴を使用していただきます。
2、フロアーの上で机・椅子などを使用するときは、フロアー保護のため必ずフロアーシート(当館に準備してあります)を敷いていただきます。
アリーナ集会、展示会、興業等に使用する場合
1、利用の日時は、利用許可書を交付したときに、はじめて確定しますので、催し物の広告や宣伝等は確定したのちにしてください。
2、フロアーはアリーナの生命でありますので、損傷のないよう利用に際しては必ずフロアーシートを敷いていただきます。
シートのみで不安がある場合は、さらに万全の策を講じていただきます。フロアーの加重制限は、1u当たり360kgとなっていますのでこれを超えるものは設置できません。また、フロアーでは火気、油、水などを使用することもできません。
3、特別の設備をしたり、器具等を持ち込みして使用したい場合は、利用の申込みをされるときに申し出て下さい。
4、必要に応じ消防署に所要に手続きをし、その許可が必要となる場合があります。
スポーツ教室に参加の場合
1、スポーツ教室を実施するときは、申込みの期限や、実施する種目日程等を館内に掲示したり、新聞に掲載するなどしてあらかじめ案内をします。そのときに申込みをしてください。
鳥取県立米子産業体育館事務局  〒683-0802 鳥取県米子市東福原8-27-1 TEL 0859-35-0611 FAX 0859-35-0647
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